助成金申請の流れ

※経済産業省の補助金は、事業計画が採択されることが必要です。

助成金申請の流れ

厚生労働省 使いやすい助成金 令和7年度版

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

両立支援等助成金(出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用者、短時間雇用者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の従業員の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
 

正社員化支援 正社員化コース 有期雇用者労働者等を正社員化させ3%以上アップ
障害者正社員化コース 障害のある有期雇用者労働者等を正規雇用者労働者等に転換
詳細はこちら
処遇改善支援  賃金規定等改定コース 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上アップ
賃金規定等共通化コース 有期雇用者労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用者労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
社会保険適用時処遇改善コース
(令和8年3月31日まで) 
有期雇用者労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長) または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
短時間労働者労働時間延長支援コース有期雇用者労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により労働者の収入を増加させる

正社員化コース

正社員化コース
助成額
正社員化コース
重点支援対象者
正社員化コース
重点支援対象者c

正社員化コース
新規学卒者の取り扱い

正社員化コース
加算額
正規雇用労働者の定義
正社員化コース
対象となる労働者要件
正社員化コース
賃金3%アップの計算方法

正社員化コース
賃金比較(3%以上増額)の際に含めることのできない手当

正社員化コース
活用例

賃金規定等改定コース

賃金規定改定コース
助成額

賃金規定とは
対象労働者・支給申請のスケジュール

賃金規定改定コース
加算額

増額改定から申請までの流れ

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コース
助成額
対象労働者・支給申請のスケジュール
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

賃金テーブル等共通化のイメージ

賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件

賞与・退職金等導入コース

賞与・退職金等導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

賞与・退職金等導入コース
対象労働者・支給申請のスケジュール
賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数<有給休暇等含む>が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。対象労働者に、初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日(※)の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

賞与・退職金等導入コース
賞与制度と退職金制度を同時導入した場合
加算額

社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コース
年収106万円の壁を意識せず働ける環境づくりを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げ、労働時間延長を行った場合に支給されます。
手当等支給メニュー

社会保険適用時処遇改善コース
年収106万円の壁を意識せず働ける環境づくりを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げ、労働時間延長を行った場合に支給されます。
労働時間延長メニュー

短時間労働者労働時間延長支援コース

短時間労働者労働時間延長支援コース
社会保険の適用拡大が進められる中、年収130万円の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際、労働時間の延長や賃金の増加によって労働者の収入を増やす取組みを行った場合に支給されます。

短時間労働者労働時間延長支援コース
社会保険の適用拡大が進められる中、年収130万円の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際、労働時間の延長や賃金の増加によって労働者の収入を増やす取組みを行った場合に支給されます。

両立支援等助成金

出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】

両立支援等助成金
出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】
助成額

両立支援等助成金
出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】
活用例

育児休業等支援コース

育児休業等支援コース
育児取得時・職場復帰時
育休復帰支援プランを策定・導入し、対象労働者が産後休業を含め育休を3か月以上取得した場合(育休取得時)と、復帰後6か月以上継続雇用された場合(職場復帰時)に利用できる。

育児休業等支援コース
育児休業等に関する情報公開加算
育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省ウェブサイト「両立支援のひろば」で公表した場合に「育休取得時」「職場復帰時」のいずれかへ加算される。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
活用例 社員に育児休業を取りたいと相談された。
取らせてあげたいけど、育児休業取得者は初めてだから社内でも制度を整えないと

育休中等業務代替支援コース

育休中等業務代替支援コース
手当支給等(育児休業)
①育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用又は新規の派遣受入れで確保している
② 対象者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用している
③代替要員が育児休業中に業務を代替している

育休中等業務代替支援コース
手当支給等(育児休業)
助成額
育休中等業務代替支援コース
手当支給等(短時間勤務)
必要な取組み
①代替業務の見直し・効率化の取組みを実施している
②業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定している
③ 対象者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用している
④業務を代替する労働者に対し手当等を支給している
育休中等業務代替支援コース
手当支給等(短時間勤務)
助成額
両立支援等助成金(育休中代替業務支援コース)新規雇用(育児休業)
必要な取り組み
① 育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用又は新規の派遣受入れで確保している
② 対象者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用している
③代替要員が育児休業中に業務を代替している

両立支援等助成金(育休中代替業務支援コース)新規雇用(育児休業)
助成額

両立支援等助成金(育休中代替業務支援コース)新規雇用(育児休業)
有期雇用労働者加算

両立支援等助成金(育休中代替業務支援コース)新規雇用(育児休業)
育児休業等に関する情報公開加算

両立支援等助成金(育休中代替業務支援コース)新規雇用(育児休業)
活用例

柔軟な働き方選択制度等支援コース

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
必要な取り組み

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
助成額

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
育児休業等に関する情報公開加算

介護離職防止支援コース

人材確保等支援助成金

雇用管理制度・雇用環境整備助成コース

人材確保等支援助成金(雇用管理制度)
以下の雇用管理制度を導入し、離職率を目標値以上に低下させた場合に、以下の金額が支給されます。

※当事務所では、人事評価制度の評価基準・賃金表等を生成AIを活用して素案を策定し、そこに経営者様のお考えを落とし込みを行っております。
 そのため、従来50万円以上かかっていた、人事評価制度の導入費用が8万円(税別)~と低価格化を実現しております。

外国人労働者就労環境整備助成コース

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者の職場定着のため、外国人特有の事情(日本の労働法制や雇用慣行等の知識不足、言語の違い等)に配慮した就労環境の整備を行う会社が利用できます。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
助成額
主な支給要件

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
■対象となる経費
以下の経費を委託した場合にも支給対象経費となります。
①通訳費
②翻訳機器導入費
(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る。)
③翻訳料
(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む。)
④弁護士、社会保険労務士等への委託料 (外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限るものとし、弁護士等へ支払う顧問料等は含まない。)
⑤社内標識類の設置・改修費
(外部機関等に委託をする多言語の社内標識類に関する設置・改修に要する経費に限る。)

65超雇用推進支援助成金

制作実績